後期高齢者医療制度と介護の将来
日本国民には医療保険制度への加入が義務づけられています。加入する医療保険制度は職業や年齢によって異なり、医療や介護の必要性が高まる高齢者の場合はこれまでの健康保険から外れて後期高齢者医療制度に加入することになります。
会社員や公務員(家族も含む)は健康保険組合や共済保険などの被用者保険に加入し、自営業者や農業従事者などは国民健康保険に加入します。75歳以上の人は、それぞれの健康保険からはずれて「後期高齢者医療制度」に加入します。高齢になるにつれ医療や介護のための費用がかかるようになりますが、医療費の自己負担額は年齢や所得によって異なります。
医療費の自己負担額は1割から3割まであり、年齢や所得など条件によって負担割合が決められています。70歳になるまでは一律3割負担(義務教育就学前の6歳未満は2割負担)ですが、70歳になると所得によって2割負担か3割負担に分かれます。70歳以上で医療費が2割負担となるのは、「一般・低所得者」に該当する人で、3割負担となるのは「現役並所得者」に該当する人です。
現役並みの所得者と認定される基準は、課税所得の額が145万円以上(国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合)、被用者保険加入者の場合は標準報酬月額28万円以上となっています。ただし、ひとり暮らしで収入が383万円未満、2人世帯で合計収入が520万円未満なら一般扱いに変更することが可能です。同世帯に75歳以上の人と70歳から74歳までの方がいる場合でも、合計収入が520万円未満なら一般扱いとなります。昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者がいる世帯については、前年の所得から33万円を控除した後の所得が210万円以下となっていれば課税所得が145万円以上だとしても「一般」扱いで負担割合は2割となります。70歳以降の医療費の自己負担額を下げるためには、「基準収入額適用申請書」を加入している医療保険の保険者に提出する必要があります。
高齢者医療制度については以下の「高齢者医療制度とは?」でさらに詳しく解説されていますので参考にしてください。
70歳になると、事業主もしくは市区町村から「高齢受給者証」が送付されます。通常の高齢受給者証は健康保険証より大きくハガキとほぼ同サイズですが、健康保険証と高齢受給者証が一体化された保険証が発行されるケースもあります。
高齢受給者証は加入している医療保険の保険者が発行する証明書で、医療費の負担割合を示すことができるものです。医療機関の窓口で健康保険証と一緒に高齢受給者証を提示できるようになるのは「誕生月の翌月から」となっています。ただし、1日生まれの場合は誕生月から提示可能です。
70歳になると、医療機関を利用する際に「健康保険証」「診察券」「高齢受給者証」の3枚を提示することになります。すぐに取り出せるようにまとめておきましょう。