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後期高齢者医療制度と介護の将来

後期高齢者医療制度は75歳未満でも特別な理由があれば加入できる

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特別な理由がある場合は75歳未満でも加入可能

後期高齢者医療制度に加入できるのは75歳以上とされていますが、一定の障害があるなど特別な理由がある場合はこの限りではありません。ただし、その場合は所定の手続きが必要です。

           特別な理由がある場合は75歳未満でも加入可能

65歳からでも加入できる場合がある

病気やケガなどの後遺症による障害で介護が必要になる高齢者は一定数存在します。そのような場合は繰り上げで後期高齢者医療制度に加入できます。ただし、65歳であれば、高齢者医療費保険の障害認定を受けることで保険料を減額することも可能です。この場合、加入者の収入が基準を超えていれば医療費の自己負担額額は2割、超えていなければ1割です。

「一定の障害」とは

65歳から74歳までの人で一定の障害がある人は後期高齢者医療制度を選択できます。一定の障害は、「身体障害者手帳1級、2級、3級を持っている人」、「身体障害者手帳4級を持っている人」で「音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害がある」「両下肢すべての指を欠いている」「1下肢を下腿の2分の1以上欠いている」「1下肢に著しい障害がある」のいずれかに該当する人です。また、「療養手帳A1・A2を持っている」「精神障害者保険福祉手帳1級・2級を持っている」「障害基礎年金1級、2級の国民年金証書を持っている」などの場合も認められます。

加入するには手続きが必要

65歳から74歳までに後期高齢者医療制度へ加入したい場合、障害認定を申請しなければなりません。障害認定を受けるための申請には、印鑑と障害者手帳や療育手帳、障害年金証書など障害の程度が分かるもの、その時点で使用している特定疾病療養受療証が必要です。申請に基づいて認定された日が資格取得日となります。もし障害認定を撤回したい場合は、印鑑と後期高齢者医療被保険者証が必要です。資格喪失日は、障害認定の撤回申請を行った日の翌日です。
75歳になるまでに後期高齢者医療制度の障害認定に必要な要件に該当しなくなった場合は後期高齢者医療制度から脱退しなければなりません。脱退の申請には、印鑑と後期高齢者医療被保険証、障害者手帳や療育手帳、障害年金証書など障害の程度が分かるものが必要です。なお、精神障害者保険福祉手帳を更新しない場合や手帳の等級が下がった場合には、資格喪失の届出を行う必要があります。資格喪失日となるのは認定終了日の翌日です。

75歳になる前に加入する場合

65歳から74歳までの間に後期高齢者医療制度に加入する場合とそうでない場合では、支払う保険料の算定方法や納付方法が異なります。被用者保険の被扶養者であれば、新たに後期高齢者医療制度の保険料を支払う必要が生じます。この場合、被扶養者軽減によって所得割が課せられず、均等割は5割に軽減されます。

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