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後期高齢者医療制度と介護の将来

後期高齢者医療制度における医療費の自己負担額は

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自己負担額は?

高齢者の増加が日本の医療費を圧迫しているのは事実ですが、健康を維持しつつ元気に暮らす権利は高齢者を含めすべての人が持っているものです。高齢者とその家族が安心して日々を過ごすためにも後期高齢者医療制度について正しく理解しておきましょう。

           自己負担額は?

後期高齢者医療制度の自己負担額と限度額

後期高齢者医療制度における被保険者の窓口負担は原則1割となっています。ただし、「現役並み所得者」に該当する後期高齢者の場合は3割負担です。現役並み所得者と判断される基準は「1人暮らしで年収383万円」「2人世帯で年収520万円を超える場合」です。1割負担の月々に支払う医療費の限度額は1万8,000円、外来診療と入院を合わせた場合でも5万7,600円です。ただし、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降からは他数回として設定されている4万4,400円が限度額となります。
住民税が非課税となっている低所得者の場合、月々に支払う医療費の限度額は8,000円、外来診療と入院を合わせた場合でも2万4,600円です。同じく住民税が非課税となっている低所得者の世帯全員が年金収入80万円以下で他に所得がない場合や老齢福祉年金を受給している場合は、外来診療と入院を合わせた場合の支払い限度額が1万5,000円になります。

申請すれば補助金がもらえるケースもある

高齢者は病気やケガのリスクが高く、治療が長期化することも少なくありません。ひとつの病気をきっかけに他の病気を併発すると心身への負担に加えて経済的な負担も重くのしかかることになります。後期高齢者医療制度では、そのような事態を想定してさまざまな減免措置を設けています。後期高齢者医療制度の加入者が入院した場合、医療医以外の生活費や食費の一部として補助金を受け取ることができます。在宅医療や介護が必要となった場合は、訪問看護ステーションを利用する費用は1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。世帯における後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の負担額の合算が算定基準額を超えた場合は還付金を受け取ることができます。また、「特定疾病療養受領証」を医療機関に提示すれば、自己負担の最大金額を1万円にすることができます。ただし、特定疾病に該当するのは「人工透析が必要な腎不全」や「血液製剤によるHIV感染」などの一部の疾病です。
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、申請をすれば葬祭費に対する補助金を受け取れる場合もあります。給付金や補助金、減免措置などは地域によって異なります。市区町村や都道府県から正確な情報を得るようにしましょう。

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